京都山草会規約
1.本会は京都山草会といい、事務所を下記におく。
〒602-8471
京都市上京区一色町27-1-853
中井茂夫 方 電話(075)451-2852
2. 本会は山草趣味の普及、知識の向上、会員の親睦および自然保護の世論を
喚起すること等を目的とする。
3.本会は目的達成のため次の事業を行う。
1) 月例会 (毎月第二日曜日、ただし変更する事がある。)
2) 山草の共同購入、交換、分譲。
3) 山草展示会、見学会、講演会。
4) 会誌、会報の発刊等。
5) 山草自生地の保護。
4.本会の趣旨に賛同し会費を納入した者を会員とする。
5.本会に下記の役員をおき、会務を掌握する。
1) 会長 1名 本会を代表し、統括する。
2) 副会長 2〜3名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行
する。
3) 幹事 若干名 会の運営および諸企画等を合議によって処理する。
4) 会計監査 2名 会計監査を行う。
6.本会の役員は総会で選出する。
1) 幹事および会計監査は総会で選出する。
2) 会長および副会長は幹事会で互選し、総会の承認を得る。
7.本会の役員の任期は二ケ年とし、重任を妨げない。
8.本会に名誉会長、顧問をおくことが出来る。
9.本会の会費は−ケ年5,000円とし、原則として毎年1月総会において納入す
る。ただし入会初年度の年会費は3,000円とする。
会費未納3月末日に及ぶときは退会とみなす。
10.本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
11.総会は毎年1月中に開き、役員の選出、予算および決算を議決する。
12.本会の規約改訂は総会で行い、過半数の賛成によって成立する。
付則
本会の設立 昭和39年2月
本会の規約は昭和50年1月19日より施行
規約の一部改正 平成21年1月12日
規約の一部改正 平成27年1月18日
|