京都山草会規約

1.本会は京都山草会といい、事務所を下記におく。
    〒602-8471  京都市上京区一色町27-1-853
      中井茂夫   電話(075)451-2852
2. 本会は山草趣味の普及、知識の向上、会員の親睦および自然保護の世論を
   喚起すること
等を目的とする。
3.本会は目的達成のため次の事業を行う。
 
1) 月例会 (毎月第二日曜日、ただし変更する事がある。)
  
2 山草の共同購入、交換、分譲。
   3 山草展示会、見学会、講演会。
   4 会誌、会報の発刊等。
   5 山草自生地の保護。
本会の趣旨に賛同し会費を納入した者を会員とする。
本会に下記の役員をおき、会務を掌握する。
   1 会長   1名   本会を代表し、統括する。
   2 副会長  2〜3名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行
    する。

   3 幹事   若干名  会の運営および諸企画等を合議によって処理する。
   4 会計監査 2名   会計監査を行う。
本会の役員は総会で選出する。
   1 幹事および会計監査は総会で選出する。
   2 会長および副会長は幹事会で互選し、総会の承認を得る。
本会の役員の任期は二ケ年とし、重任を妨げない。
本会に名誉会長、顧問をおくことが出来る。
本会の会費は−ケ年5,000円とし、原則として毎年1月総会において納入す
  る。
ただし入会初年度の年会費は3,000円とする。
  会費未納3月末日に及ぶときは退会とみなす。
10.本会の会計年度は1月1日に始まり1231日に終わる。
11.総会は毎年1月中に開き、役員の選出、予算および決算を議決する。
12.本会の規約改訂は総会で行い、過半数の賛成によって成立する。
                  付則
   本会の設立 昭和39年2月
   本会の規約は昭和50年1月19日より施行
   規約の一部改正 平成21年1月12日
   規約の一部改正 平成27年1月18日